保育無償化
対象施設 認可外保育施設
認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
対象の子供
3~5歳児クラス:月額3.7万円まで無償
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象。月額4.2万円まで無償
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象。月額4.2万円まで無償
※無償化の対象となるためには、お住いの市区町村へ申請し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。その際、就労等の要件を満たす必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※都道府県に届出し国が定める基準を満たす認可外保育施設のみ(ただし、基準を満たしていない場合でも5年間の猶予期間あり)。
無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか?
認可外保育施設などを利用している場合、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象(上限額あり)となります。
申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。
申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。
無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?
利用されている施設によって異なりますので、お住いの市区町村にご確認ください。なお、利用者は、利用されている施設・事業が発行する「提供証明書」や領収証(もしくは支払いが確認できる書類)をお住いの市区町村に提出することが必要となります(施設で領収証をとりまとめて市区町村に提出する場合もあります)。
利用されている施設・事業から「提供証明書」や領収証が発行されましたら、お住いの市区町村へ請求するまで大切に保管しておいてください。
利用されている施設・事業から「提供証明書」や領収証が発行されましたら、お住いの市区町村へ請求するまで大切に保管しておいてください。
住んでいる市区町村以外の保育所などを利用した場合も無償化の対象となりますか?
お住いの市区町村以外の保育所などを利用した場合も無償化の対象になります。この場合は、お住いの市区町村に給付費の請求が必要となり、施設からの領収証などはお住いの市区町村に提出いただくことが必要になります。
認可保育所や認定こども園の利用に加えて認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などは無償化されますか?
認可保育所や認定こども園を利用している方が更に認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などの利用料については無償化の対象とはなりません。
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認可外保育施設保育料補助金
対象の子供
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された認可外保育施設と、月160時間以上の月ぎめの保育契約をしている方
補助上限額
保育料から無償化の給付を差し引いた金額と、以下の補助上限額の少ない方の金額が補助されます。
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